能代市議会 2022-06-22 06月22日-04号
また、基本的な支出の事務については、初めに各課の担当が予算に基づく契約等の意思決定として、支出負担行為書を起票し、決裁を受け、履行確認後、請求に基づき支出命令書を作成し、支出負担行為書とともに会計課へ提出することとなりますが、これらの書類は複数の職員でのチェックを経て、決裁権者が最終確認をすることとしております。
また、基本的な支出の事務については、初めに各課の担当が予算に基づく契約等の意思決定として、支出負担行為書を起票し、決裁を受け、履行確認後、請求に基づき支出命令書を作成し、支出負担行為書とともに会計課へ提出することとなりますが、これらの書類は複数の職員でのチェックを経て、決裁権者が最終確認をすることとしております。
というような表記ではあるのですが、括弧書きで、その着手済み事業という概念を「地域再生計画の認定前に支出負担行為を行ったもの」というような表現がございます。この支出負担、多分行政用語で、私は詳しくは分からないのですけれども、契約であったり、支払いであったり、いわゆる何らかの関係性が署名や契約で担保されたものを表すのではないかと思っています。
情報開示決定資料の平成31年度歳出予算整理簿の工事の日付が黒塗りされている理由につきましては、支出負担行為及び支出命令日など行政情報開示請求内容になかったためであります。 平成30年以前の修繕につきましては、文書管理規程に基づく保存期間5年により、平成27年度からの資料を確認した結果、修繕件数は469件、受注業者数は57事業者で、支払い金額は1億5,745万8,592円でありました。
契約の相手方は、能代市鰄渕字一本柳97番地1、分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 能代河川国道事務所長 坂 憲浩であります。参考として、土地処分箇所図を載せております。以上であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第60号は総務企画委員会に付託いたします。
繰越計算書ですが、支出負担行為額から平成29年度の支出済額を差し引いたものが支出未済額で、この支出未済額を翌年度に繰り越します。その財源は、財源内訳に記載のとおりです。
契約の相手方は、能代市鰄渕字一本柳97番地1、分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 能代河川国道事務所長 坂 憲浩であります。 土地の処分箇所ですが、位置図で網かけしております、二ツ井白神インター東側であります。 以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(武田正廣君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(武田正廣君) 質疑なしと認めます。
いずれも支出負担行為額に係る平成26年度の支出済み額はなく、支出負担行為額と同額を翌年度に繰り越しました。その財源は、財源内訳に記載しているとおりであります。 3款1項の地域介護・福祉空間整備等事業は、地域密着型介護老人福祉施設の建設に対する交付金であります。繰り越しの理由は、豪雪により補助対象工事が年度内に完了できなくなったものであります。
契約の相手方は、能代市鰄渕字一本柳97番地1、分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 能代河川国道事務所長 遠藤 平であります。 次のページをごらんください。参考として、土地処分箇所図を載せております。以上であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。
繰越計算書ですが、支出負担行為額から平成25年度の支出済み額を差し引いたものが支出未済額で、この支出未済額を翌年度に繰り越します。その財源は、財源内訳に記載のとおりであります。 それでは、事故繰越しとなった理由を事業ごとに説明してまいります。 まず、繰り越した理由が同じものが2件あります。2款1項の災害対策事業は、個人の宅地等防災対策工事に対する市の助成金15件分です。
当市においては、これまで事務決裁規程や財務規則等の基本的なルールのほか、窓口対応マニュアルや各種徴収マニュアル、支出負担行為の留意事項等を作成し、内部統制の一環として取り組んでまいりました。
総計予算主義というのがありまして、これは予算のつくり方の基本でありますけれども、総計予算主義においては収入及び支出をどの時点でとらえるかについては、歳入の調定行為、支出負担行為の確認行為の内容等から見て、契約時により債権債務の確定したものについて適用があると解すべきというような書き方があります。これまでの予算措置が適正を欠くものではないものと認識をしております。
2つ目は、矢島総合支所産業課発注の予算額を上回った額の工事契約事務、支出負担行為伺いの決裁漏れ及び工事完成検査であります。 委託料の残金や予備費の流用で処理しているが、契約年月日、事務処理等の2点について監査委員の見解を伺います。 1つ、予算の裏づけがない時点での契約の有効性は。 2つ、予算の不足分の処理の妥当性について伺います。 3、想定外の事例が起きている。
支出負担行為額92万7,000円のうち支出未済額20万2,000円を翌年度に繰り越しいたします。その財源は一般財源でございます。 以上で、説明を終わります。 ○議長(髙杉正美君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑を受けます。報告第2号から報告第6号までの5件について、質疑ございませんか。
議員ご指摘のとおり、中身は24年度から26年度のものを想定したものでございますが、23年度中に契約したいと、支出負担行為を起こしたいという考えから、23年度を始期とする期間を設定したものでございます。
しかし、御承知のとおり、この例規集にもございます、第6編財務の、ページ4821の仙北市財務規則第57条、支出決定権限者は、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額及び債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出決議票(様式第39号)を、または支出負担行為、支出決議書により支出の決裁をするとともに、これに関係書類を添付して出納機関に送付することにより
工事、建設事業関係については、旧角館町において契約されていて、支出負担行為が起こされている事業であっても、支出がなければ決算にあらわれてこない。その残の予算額は、新市仙北市の本予算となっている。今回の決算は、90%以上事務経費である。9月20日までに完結した事業については、負担金関係や角館保育園の継続設定についての支出が主なもので、大きな支出のものは新市に引き継がれているとの説明がありました。
第2表債務負担行為補正、1の追加は公の施設において新年度から指定管理者の指定を予定しております施設に今年度内に契約など支出負担行為が見込まれますことから、管理料の期間と限度額を設定するものであります。
なお、保険給付費の現物給付分については、サービス提供の翌月に支出負担行為が行われることから、地方自治法施行令第 143条第1項第5号の規定により3月から翌年2月までの給付費を一つの会計年度として取り扱うことになるため、初年度の平成12年度は11カ月分を計上しております。 1項の介護サービス等諸費は、要介護の認定を受けた被保険者に対するサービスであります。
これに対し、仮契約の締結自体は支出負担行為そのものではないと思われるが、契約そのものが支出負担行為である以上、仮契約も予算執行の一部として支出負担行為の中に含めることが妥当であり、そのような行為を長が行うことは、予算執行の一連の行為の一部をなすものと言えるということである。
以下、参考までに根拠法令なり、あるいは行政実例について申し上げたいと思いますが、まず地方自治法第232条3の規定には支出負担行為について規定されておるわけでありますが、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約、その他の行為、これを支出負担行為というと。これは法令または予算の定めるところに従い、これをしなければならない」と記載をされております。